令和6年能登半島地震では、氷見市をはじめ県内の多くの事業者が、建物や設備に被害を受けました。当事務所では、行政書士として、被災した事業者の皆さまのなりわい再建支援補助金の申請をサポートしています。

なりわい再建支援補助金とは

令和6年能登半島地震で被災した中小企業などが、事業を再開・継続するために行う施設や設備の復旧にかかる費用を補助する制度です。富山県が実施しています。

  • 対象となる事業者:中小企業、小規模事業者、個人事業主のほか、医療法人・社会福祉法人なども対象です
  • 対象となる経費:被災した建物の修繕、機械・設備の修理や入れ替え(同等品への更新)など
  • 補助率:中小企業・小規模事業者は費用の4分の3(中堅企業などは2分の1)
  • 補助上限額:最大3億円(一定の要件を満たす場合は、このうち1億円までが定額補助)

工場の機械1台の修理といった数十万円規模の復旧から、建物の大規模な改修まで、幅広い規模の復旧に使える制度です。

申請には、被災を証明する書類、被害状況の写真、2社以上からの見積書、事業計画書など、多くの書類が必要です。さらに、交付決定を受けて工事が終わった後には、実績報告書を提出して初めて補助金が支払われます。

公募は回ごとに受付期間が決まっています。最新の受付状況は、富山県のホームページでご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

当事務所のサポート事例

製造業 A社様(申請・実績報告まで完了)

工場のコンプレッサー2台が地震で故障しました。1台は修理、1台は入れ替えで復旧し、その費用を補助の対象としました。

食品製造販売業 B社様(申請・実績報告まで完了)

地震で被害を受けた建物の屋根瓦の補修工事を、補助の対象としました。

宿泊業 C社様(交付申請まで対応)

温泉の貯湯タンクとポンプの復旧を対象として、交付申請を行いました。

建物の修繕から、工場の機械、温泉設備まで、業種や被害の内容に合わせて申請をお手伝いしています。

補助金の申請は、行政書士にご依頼いただけます

補助金の申請書など、官公署に提出する書類を、報酬を得て作成することは行政書士の業務です。当事務所の代表は行政書士として登録しており、なりわい再建支援補助金の申請書類の作成をお引き受けできます。

当事務所では、次のような流れでサポートします。

  1. 被害状況のヒアリングと、補助の対象になるかどうかの確認
  2. 見積書・写真・証明書など、必要な書類の整理
  3. 事業計画書・交付申請書の作成
  4. 県からの問い合わせや修正の依頼への対応
  5. 工事完了後の実績報告書の作成

申請の依頼費用にも、氷見市の補助が使えます

氷見市には、なりわい再建支援補助金などの申請を専門家に依頼した費用の一部を補助する専門家活用補助金があります。依頼費用の2分の1が補助されるため(上限あり)、事業者の皆さまの負担を抑えて専門家に依頼できます。当事務所でサポートした事例でも、この補助金を活用していただいています。

氷見市の専門家活用補助金の申請書類もあわせて当事務所で作成しますので、お気軽にご相談ください。

「被害はあるけれど、書類が多くて手が付けられない」「工事の内容が補助の対象になるのか分からない」という方は、宮下社会保険労務士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。地元・氷見の事業者として、地域の皆さまの復旧を応援しています。